NP後払いの滞納を続けたら裁判所から封筒が届いた…放置するとどうなる?
「NP後払い」に支払いをせず、滞納を続けてしまうと、ある日突然、裁判所から特別な封筒が届くことがあります。
見慣れない封筒に、「これは何?」「どうなってしまうの?」と不安になるかもしれません。

裁判所からの封筒、その正体は「支払督促」
裁判所から「特別送達」という特別な郵便で届く封筒、その中身は「支払督促」という法的な書類である可能性が非常に高いです。
これは、普段届く「督促状」とは全く異なる、はるかに重い意味を持つものです。
「督促状」がサービス提供会社からの「支払いをしてください」というお願いであるのに対し、支払督促は裁判所があなたに対して支払いを命じる公的な命令です。

項目 | 督促状 | 支払督促 |
---|---|---|
送り主 | NP後払いの会社 | 簡易裁判所 |
法的効力 | なし | あり |
配達方法 | 普通郵便 | 特別送達(手渡し) |
なぜ「支払督促」が届くのか?滞納から裁判所までの流れ
NP後払いの支払いが遅れると、以下のような段階を経て「支払督促」に至ります。
- 督促の開始(滞納直後〜): まず、メールやハガキでNP後払いの会社から支払いを促す通知が届きます。
- 弁護士からの通知(滞納2〜3ヶ月後): それでも支払いをしないと、債権回収を委託された弁護士事務所から「弁護士委託前通告」といった書面が届きます。これは、「これ以上支払いに応じない場合は、法的な手続きに移ります」という最終警告です。
- 裁判所からの「支払督促」(滞納3ヶ月以降): 最終警告も無視すると、債権者(NP後払いの会社)は裁判所に申し立てを行い、裁判所からあなたへ「支払督促」が送付されます。
「支払督促」を放置するとどうなる?差し押さえまでの恐怖のシナリオ
「支払督促」を受け取ってから2週間以内に何も対応しないと、事態はさらに深刻化します。
ステップ1:仮執行宣言付支払督促
異議申し立てがないまま2週間が経過すると、債権者は「仮執行宣言」を裁判所に申し立てることができます。
これが認められると、今度は「仮執行宣言付支払督促」という書類があなたに届きます。

ステップ2:強制執行(財産の差し押さえ)
「仮執行宣言付支払督促」さえも無視すると、いよいよ最終段階である強制執行、つまり財産の差し押さえが行われます。
差し押さえの対象となる財産は、以下のようなものです。
- 給与: 毎月の給料の一部が、あなたの口座に振り込まれる前に天引きされます。原則として手取り額の4分の1が上限ですが、滞納額によってはそれ以上になる場合もあります。
- 預貯金: あなた名義の銀行口座にある預金が、ある日突然引き出せなくなります。
- 不動産・動産: 持ち家や車、高価な宝飾品などが差し押さえられ、競売にかけられてしまう可能性もあります。

どうすればいい?今すぐやるべきこと
裁判所から「支払督促」が届いたら、絶対に放置してはいけません。
すぐに以下の対応を取りましょう。
すぐに開封して中身を確認する
封筒を開け、請求内容に間違いがないか、いつまでに何をすべきかを確認してください。
支払いが可能ならすぐに支払う
請求されている金額を支払えるのであれば、すぐに支払いましょう。それが最も簡単な解決策です。
支払いが困難な場合は「異議申し立て」を
分割払いを希望する場合や、請求内容に納得がいかない場合は、「支払督促」を受け取ってから2週間以内に、同封されている「督促異議申立書」を裁判所に提出してください。
これにより、通常の裁判手続きに移行し、話し合いの機会を持つことができます。
専門家に相談する
自分一人で対応するのが不安な場合は、すぐに弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
あなたの状況に合った最善の解決策を提案してくれます。