NP後払いの滞納を続けると裁判を起こされる?

NP後払いの滞納を続けると裁判を起こされる?

NP後払いの請求書が届いている場合に「少しくらい遅れても大丈夫だよね?」「たった数万円の滞納で、本当に裁判なんて起こされるの?」と思うかもしれませんが、答えは残念ながらイエスです。

金額が少ないからといって、債権者が請求を諦めるわけではありません。

実際、滞納を続けると弁護士から通知が届き、最終的には裁判所を通じた手続きに進んでしまいます。

NP後払いを滞納すると裁判や差押えは本当に起こるのか、そして万が一滞納してしまった場合の対処法について、できるだけ分かりやすくまとめました。

滞納したら何が起こる?時系列で見る裁判までの実態

NP後払いの支払いが遅れると、運営会社のネットプロテクションズや、委託を受けた弁護士事務所から督促が始まります。

時間が経つにつれて、その内容はどんどん厳しくなっていきます。

滞納1ヶ月目:SMSやハガキでの催促

支払い期日を過ぎると、まずはSMSやハガキで「お支払いください」という連絡が来ます。

この段階では、まだそこまで深刻ではありません。

ただし、延滞事務手数料として1回につき297円(税込)、さらに遅延損害金が加算されるため、支払う金額は日に日に増えていきます。

「ちょっと待ってもらえば大丈夫」と思っているうちに、気づけば元の金額よりかなり高くなっている…なんてことも珍しくありません。

滞納2〜3ヶ月目:弁護士事務所からの通知

滞納が2ヶ月を超えると、状況は一変します。

ネットプロテクションズから債権回収を委託された弁護士事務所から「受任通知」という書面が届くようになります。

これは簡単に言えば、「これからは私たち(弁護士)が代わりに請求しますよ」という宣言です。

この時点で、もう個人対企業の話ではなく、法律の専門家が相手になるわけです。

さらに無視を続けると、「法的措置を取ります」という内容が書かれた内容証明郵便が送られてきます。

内容証明郵便は、後々裁判になったときの証拠として使われるものなので、これが届いた時点でかなりマズい状況だと考えてください。

滞納3ヶ月以降:裁判・差押えへ

弁護士からの督促にも応じないと、いよいよ裁判所を通じた法的手続きに入ります。

NP後払いのような少額の請求では、「支払督促」や「少額訴訟」という手続きが使われることが多いです。

そして、裁判で負けたり、裁判所からの通知を無視したりすると、最終的にはあなたの財産が強制的に差し押さえられることになります。

「少額訴訟」って何?本当に裁判になるの?

裁判」と聞くと、テレビドラマのような大げさな光景を想像するかもしれませんが、NP後払いのような少額の請求では、もっと簡易的な「少額訴訟」という制度が使われます。

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求に使える簡単な裁判手続きです。

通常の裁判と違って、原則として1回の審理で判決が出ます。

しかも、債権者側の費用負担も少なく、たとえば10万円以下の請求なら訴訟費用はわずか1,000円程度です。

つまり、債権者にとっては「少額でも訴訟を起こしやすい」仕組みになっているんです。

NP後払いの利用限度額は55,000円なので、数万円の滞納でも十分に少額訴訟の対象になります。

そして、裁判になれば、滞納している元金だけでなく、延滞事務手数料、遅延損害金、さらには訴訟費用まで含めて一括で請求されることになります。

「数万円の滞納だから…」と軽く考えていると、気づけば支払う金額が倍以上に膨れ上がっている、なんてことも起こり得るわけです。

差押えって具体的に何をされるの?

少額訴訟で負けたり、裁判所からの「支払督促」を無視したりすると、債権者は「債務名義」というものを手に入れます。

これがあると、あなたの財産を強制的に差し押さえる「強制執行」を申し立てることができるようになります。

差し押さえの対象になりやすいのは、主に「給料」と「預金」です。

給料の差押え

勤務先に裁判所から「債権差押命令」が届きます。

すると、あなたの給料の一部が、毎月自動的に債権者へ支払われることになります。

ただし、生活を守るために法律で保護されている部分もあります。

具体的には、手取り給与の4分の3は差押え禁止です。

つまり、差し押さえられるのは手取り額の4分の1までということになります。

とはいえ、滞納額が全額回収されるまで毎月続くので、生活への影響は避けられません。

それに、会社に借金の事実が知られてしまうという精神的なダメージも大きいでしょう。

法律上は差押えを理由に解雇することはできませんが、職場での居心地が悪くなって結局辞めざるを得なくなった…という話も珍しくありません。

預金の差押え

銀行口座も差押えの対象になります。

裁判所から銀行に差押命令が届いた時点での口座残高が、そのまま差し押さえられます。

給料と違って、預金には差押え禁止の範囲がありません。

残高が滞納額に満たなければ全額が持っていかれます。

その後に入金した分は引き出せますが、一度差押えを受けた口座を使い続けると、また差し押さえられるリスクがあります。

滞納してしまったらどうすればいい?

もし支払いが遅れてしまったら、あるいは督促状が届いてしまったら、絶対にやってはいけないのが「無視」です。

放置すればするほど、事態は悪化していきます。

すぐに連絡を入れる

まずは、請求書に書かれている連絡先に電話してください。

ネットプロテクションズでも、弁護士事務所でも構いません。

支払いが遅れていること」と「支払う意思があること」をきちんと伝えましょう。

無視を続けるのが一番ダメなパターンです。

連絡さえすれば、相手も「逃げるつもりはないんだな」と分かるので、いきなり法的措置に進むことは少なくなります。

専門家に相談する

どうしても支払える見込みがない」「NP後払い以外にも借金がある」という場合は、一人で抱え込まずに専門家に相談してください。

弁護士や司法書士は、あなたの状況に合わせて最適な解決策を提案してくれます。

場合によっては、任意整理などの債務整理手続きを取ることで、返済の負担を軽減できることもあります。

こちらの司法書士事務所」では無料相談を実施しているので、「お金がないから相談できない」と諦める必要はありません。

まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

まとめ:滞納は放置が一番危険

NP後払いの滞納は、決して軽く考えてはいけません。

最初はSMSやハガキでの連絡でも、放置すれば弁護士からの通知、そして最終的には少額訴訟や差押えといった法的手続きに発展します。

たかが数万円」と思っていても、遅延損害金や訴訟費用が加算されて、気づけば支払額が大きく膨らんでいることもあります。

そして何より、給料や預金を差し押さえられてしまえば、日常生活に大きな支障をきたします。

一番大切なのは、「支払いが難しい」と感じた時点で、できるだけ早く行動を起こすことです。

連絡を入れる、相談する、専門家に頼る。どんな方法でもいいので、とにかく放置だけは避けてください。

チェック こちらでは借金の専門家に無料で相談が可能です。