
「弁護士委託前通知」という、見慣れない言葉が書かれた通知が届いて、驚きと不安でいっぱいになっていませんか?
「もしかして、裁判になるの?」「いきなり家に来られたらどうしよう…」
この通知は、まだ慌てる段階ではありません。
しかし、決して無視してはいけない「最後通告」でもあります。
NP後払いの利用者が「弁護士委託前通知」を受け取ってしまった場合に、どういう意味を持ち、何をすべきなのかを、分かりやすく解説していきます。
「弁護士委託前通知」って、いったい何?
まず、この「弁護士委託前通知」が何なのかを正しく理解しておきましょう。
一言でいうと、これは「これ以上支払いを延滞するなら、債権回収を弁護士にお願いしますよ」という最終警告です。
運営会社であるネットプロテクションズ社は、これまであなたに何度も支払いの督促をしてきていると思います。
この通知に法的な強制力はある?
重要な点として、この「弁護士委託前通知」自体には、あなたの財産を差し押さえたり、強制的に支払わせたりする法的な効力はありません。
そのため、この通知が届いたからといって、すぐに給料が差し押さえられたり、弁護士が自宅に訪問してきたりするわけではないのです。
通知を無視し続けると、どうなる?恐怖のシナリオ
では、この最終警告を無視すると、具体的にどのような事態が待っているのでしょうか。
時間の経過とともに起こりうるリスクを、以下の表にまとめました。
| 時系列 | 起こりうること |
|---|---|
| 通知到着後 | 後払いサービスの利用停止 NP後払いはもちろん、他の後払いサービスも利用できなくなる可能性が高まります。 |
| 約2ヶ月後 | 弁護士からの直接連絡 ネットプロテクションズ社から委託を受けた弁護士事務所から、正式に「受任通知」や「請求書」が届きます。この時点から、支払いの窓口は弁護士事務所になります。 |
| 弁護士連絡後 | 遅延損害金の加算 NP後払いでは、支払期限の翌日から年14.6%の遅延損害金が発生します。支払いが遅れるほど、返済総額は膨らんでいきます。 |
| さらに無視を続けると | 裁判所からの「支払督促」・少額訴訟 弁護士は、裁判所を通して法的な手続きを開始します。まずは「支払督促」が送られてきて、それでも支払わない場合は「少額訴訟」に発展する可能性があります。 |
| 最終段階 | 強制執行(差押え) 訴訟でも解決しない場合、最終的には裁判所の命令により、あなたの給与や銀行口座などの財産が強制的に差し押さえられ、未払い代金と延滞金に充当されます。 |
今すぐやるべき!2つの具体的な対処法
事態の深刻さはお分かりいただけたかと思います。
しかし、パニックにならず、以下の2つの対処法を冷静に検討・実行してみてください。
1. 返済できるなら、すぐに支払う
もし手元に返済できるだけのお金があるなら、これが最も確実で最善の解決策です。
通知書に記載されている支払い方法に従って、速やかに入金しましょう。
支払いが完了すれば、それ以上事態が悪化することはありません。
ただし、弁護士への委託が開始された後は、支払い先がネットプロテクションズ社ではなく、弁護士事務所の指定口座になる場合があるので注意が必要です。
2. 返済の目処が立たないなら、専門家に相談する
自力での返済がどうしても難しい、他にも借金があって首が回らない、という状況であれば、一人で抱え込まずに専門家に相談することが非常に重要です。
相談先としては、弁護士や司法書士が挙げられます。
彼らは借金問題解決のプロフェッショナルであり、あなたに代わって債権者と交渉してくれたり、法的な手続きを通じて借金問題を解決へと導いてくれたりします。
「こちらの司法書士事務所」では、無料相談を実施しています。
専門家に相談すると聞くと敷居が高いように感じるかもしれませんが、まずは無料相談を利用して、専門家の意見を聞いてみるだけでも、精神的な負担は大きく軽減されるはずです。
専門家に依頼をすれば、債権者からの督促がストップするという大きなメリットもあります。